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農地所有適格法人

農地所有適格法人の報告義務

 農地所有適格法人であって、総社市内で農地若しくは採草放牧地を所有又は貸借し、耕作若しくは養畜の事業に供しているものは、農地法第2条第3項各号における要件を満たしている必要があります。これらを確認するために農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3月以内に農業委員会に報告することが義務付けられています。

提出書類

 農地所有適格産法人報告書(様式例第5号の1)
  添付書類

  • 定款の写し
  • 組合員名簿又は株主名簿の写し
  • その他参考となるべき書類(決算書の写し、役員名簿の写し)

   農地所有適格法人報告書(様式例第5号の1)  (67kbyte)doc