本文へジャンプ

森林所有者届出制度


 個人・法人を問わず、売買や相続などにより地域森林計画の対象となる森林の土地を新たに取得した人は、面積に関わらず90日以内に届出が必要となります。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

対象

 面積に関係なく、売買や相続などで山林の土地を新たに取得した人

根拠法令

 森林法第10条の7の2

手続様式

 様式岡山県HPよりダウンロードしてださい。
 森林の土地の所有者届出制度について - 岡山県ホームページ(林政課) (pref.okayama.jp)

手続きの際に必要となる物

  1. 森林の土地の登記事項証明書,または,土地売買契約書や土地の権利書等の写し
  2. 森林の土地を示す図面