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農地流動化斡旋


 土地所有者がだれかに管理してもらいたい農地がある、耕作者が農地を借りて耕作したい意思があるという意見を地区の農地流動化推進員が取りまとめ、契約を成立させるサービスです。 

メリット

  • 手間がかかる契約書の作成は、市が行います。
  • 流動化契約にて契約した土地は、契約期間満了後、確実に所有者に返還(離作料なし)されます。
  • 契約更新を希望する場合は、契約更新することも可能です。
  • 期間満了が近づいた時には、期間満了を土地所有者、耕作者、推進員にお知らせしますので、自然に契約が消滅することを防ぐことができます。

 契約書を交わさずに長期間、口約束だけで農地の貸し借りをしていると、離作料を支払わなければならないというトラブルが発生する場合がありますので、口約束ではなく、流動化契約することをお勧めします。

根拠法令

 農業経営基盤強化促進法

手続様式

 掘り起こし活動実績報告

手続きの際に必要となる物

 契約書作成時に印鑑が必要。

手数料

 無し

留意事項

 4月30日契約(1月末日分までの申請)と12月20日契約(10月末日分までの申請)の年2回契約することができます。
 市街化田・市街化畑は、契約することができません。