火入れ許可
森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内の土地で火入れを行おうとするときは、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに許可申請をする。
根拠法令
森林法第21条、総社市火入れに関する条例
手続様式
火入許可申請書
手続きの際に必要となる物
- 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周辺の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
- 火入地が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
- 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入を行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
処理時間
1週間