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学校教育
| 小・中学校等の転入学の基準に関するパブリックコメントの結果と見解 |

小・中学校等の転入学の基準(案)として、就学指定学校変更許可基準[市内の転入学]と、区域外就学許可基準[市外の転入学]に対するパブリックコメントを平成20年10月に実施し、ご意見やご提案を募集したところ、3人から3件のご意見をいただきました。ありがとうございました。 ここに、その概要と総社市教育委員会としての見解を示します。
 ■寄せられたパブリックコメントの概要 ア 「就学指定学校変更許可基準(案)」について (1) 「5−6」について 部活動という許可事由が消滅した場合、どうしても指定学校へ転校しなければならないのか。3年間続ける覚悟をしていても、けがをすることもあり、絶対続けられる保証はなく不安である。柔軟な対応をお願いしたい。
(2) 基準全般について ○ 希望者が多く許容量を超えた場合はどうなるのか。抽選なのか。できれば全員を受け入れてほしい。 ○ 柔軟な対応と情報の公示をお願いしたい。
イ 「区域外就学許可基準(案)」について (1) 「5」について 「家庭の事情」という基準は現実的でよい。ただ、「児童を預かる者」の範囲は、例えば「3親等内の親族に限る」「友人も可」等、きちんと示した方がよい。
ウ その他 (1) 総社小学校の進学先について 大半が総社東中学校に進むのに、一部だけ総社西中学校へ進む必要はない。友達との「別れ」という負荷を不安定な思春期に与えてしまうことになる。総社小学校の全員を東中学区にしてほしい。
 ■総社市教育委員会の見解 ア 就学指定学校変更許可基準について ○ 部活動等の許可事由について、消滅した場合に本来の指定学校に転校するという前提を崩すことはできません。ただし、「5−7」の「その他特別な教育的配慮を必要とする場合」に該当すれば、対応します。 ○ 許可基準の該当者であれば、すべて受け入れることを原則とします。 ○ 個々の事情を精査し、基準の範囲内で柔軟に対応します。
イ 区域外就学許可基準について ○ 「5−1」の「児童を預かる者」の範囲は、どこまで許容されるかの線引きが困難です。範囲の指定は行わず、それぞれの事案を精査した上で慎重に対応します。このことは、就学指定学校変更許可基準における「4 家庭の事情」についても同様です。
ウ その他について ○ 通学区域の「線引き」の変更は、現段階ではできません。「地理的事情」による指定学校変更の申請を受け入れることは可能です。
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