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自転車等放置防止条例


 歩行者の安全確保や美しい都市景観を守るため、総社市自転車等放置防止条例が制定されました。
 
 この条例により、平成19年4月1日から、市が管理する道路や公園、駅前広場などの公共の場所で、放置に対する警告札を取り付けた日から原則7日間を超えて放置されている自転車や原動機付自転車は、撤去されることとなりました。

 撤去・保管後、原則6か月を経過しても引き取り手がない場合は、市で処分することとなりますので、すみやかに返却を申し出てください。保管された自転車や原動機付自転車の返却を受けるには、撤去や保管に伴う費用が必要となります。


撤去区域

 市内全域

撤去の対象

 自転車と原動機付自転車(50ccバイク)

撤去される日

 対象の自転車と原動機付自転車に、放置に対する警告札を取り付けた日から数えて8日目。
 ただし、短期間での撤去が必要となる場合は、告示を行い、撤去します。

引き取るときの費用

 撤去や保管に伴う費用を支払っていただきます。
 自転車1台につき1,500円、原動機付自転車1台につき3,000円です。
 盗難といった特別な理由がある場合は、無料となる場合もあります。