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岡山県障害福祉課


 
障害者

   障害者手帳の交付


【身体障害者手帳】  
  身体に一定以上の永続する障がいがある方に、申請に基づいて県知事から交付されます。

【療育手帳】  
  児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的な障がいがあると判定された方に、申請に基づいて県知事から交付されます。

【精神障害者保健福祉手帳】  
  一定の障がいの状態であると認められた方に、申請に基づいて県知事から交付されます。
 有効期限は2年間です。(更新手続きが必要です。有効期限の3カ月前から申請可能です。)


■根拠法令
  身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神障害者福祉法

■手続様式
  身体障害者手帳交付申請書
  療育手帳交付申請書
  (精神)障害者手帳交付申請書

■手続きの際に必要となる物
  【身体障害者手帳】
      ○医師の診断書(指定の用紙は市役所にあります)
      ○印かん
      ○本人の顔写真(縦4cm×横3cm)*申請から1年以内に撮影したもの

  【療育手帳】
    ○児童相談所(18歳未満)又は知的障害者更生相談所(18歳以上)の判定
    ○印かん
    ○本人の顔写真(縦4cm×横3cm)*申請から1年以内に撮影したもの

  【精神障害者保健福祉手帳】
    ○医師の診断書(指定の用紙は市役所にあります)又は障害年金の年金証書の写し
    ○照会に対する同意書(障害年金の年金証書の写しで申請する方)
    ○印かん 
  ○本人の顔写真(縦4cm×横3cm)*申請から1年以内に撮影したもの

■処理時間
  身体障害者手帳 … 手帳交付まで、申請後1ヶ月〜3ヶ月
  療育手帳 … 手帳交付まで、申請後約1ヶ月
  精神障害者保健福祉手帳 … 手帳交付まで、申請後1ヶ月〜2ヶ月
■問い合わせ
  総社市役所 福祉課 障がい福祉係
  電話:(0866)92−8269

お問い合わせ:福祉課

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