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岡山県長寿社会課




介護保険

    利用者負担の支払い・高額介護サービス費の支給
 
 
 介護保険サービスを利用したときの費用は、サービスの種類や利用時間、要介護状態区分などによって細かく決められています。原則としてその1割が利用者の負担になります。


【居宅サービスを利用した場合の利用者負担】
  居宅サービスを利用した場合は、要介護状態区分ごとに、1か月に利用できるサービスの費用に上限(支給限度額)が決められています。限度額を超えたサービスを利用した場合には、超えた分の全額が自己負担となります。
 
【施設サービスを利用した場合の利用者負担】

  施設サービスを利用した場合は、
 (1))食事以外のサービス費用の1割
 (2)食費・居住費の負担限度額
 (3)日常生活費など(日用品・おやつ代・理美容代等)
が利用者負担となります。

 なお、施設サービスの利用者負担は要介護状態区分などに応じて決められ、上限額は設定されていません。
 
【1か月の自己負担が高額にならないために】

  ○高額介護サービス費の支給
  介護保険制度では自己負担額に上限を設定しており、サービスの自己負担額がこの上限を超えた場合には、あとから総社市が『高額介護サービス費』として、超過分について保険給付をします(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯の合計額となります)。利用月の翌々月に対象者には、お知らせと申請書を送付します。1度申請されますと、以後対象となった場合には、自動的に振り込みいたします。
 高額介護サービス費の仕組み・手続き

■根拠法令
  介護保険法

■手続様式

■手続きの際に必要となる物
  介護保険負担限度額認定申請書
  高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書

■手数料
  無

■留意事項
  高額介護サービス費の対象とならないもの(福祉用具購入費や住宅改修費の1割負担分、介護保険給付対象外のサービスの利用負担、支給限度額を超える利用者負担)があります。

■処理時間
  高額介護サービス費については、申請書を受け付けてから翌々月に支給します。

お問い合わせ:介護保険
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