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子ども手当
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子ども手当
平成23年10月分から新しい子ども手当が始まります。
※平成24年3月分までの子ども手当制度です。
これまで受け取っていた方も含めて、中学生までのお子さんをもつ方は認定請求書の提出が必要です。(公務員の方は勤務先にお問い合わせください)
■
新しい「子ども手当」の請求手続きは次のとおりです。
9月まで総社市で受給資格のあった方には
10月中旬
に認定請求書の用紙をお送りします。
11月30日(水)
までに認定請求書をこども課窓口に提出していただくか、同封の返信用封筒に入れ、お近くのポストに投函してください。
なお、10月制度変更に伴う認定請求は平成24年3月末日までに請求されたら、10月分からの受給が可能です。
○
認定請求書に必要事項を記入・押印し、請求者の
健康保険証のコピー
を添えて請求してください。なお、公務員は勤務先で手続きが必要です。
■
新しい
「子ども手当」ってどんな制度?
○
子どもを監護養育している方は、
中学校を卒業するまで
の
子ども1人につき、次のとおりの月額が受給できます。
【手当月額】(平成23年10月分〜平成24年3月分)
・0歳〜3歳未満:15,000円(一律)
・3歳〜小学生 :第1・2子は10,000円、第3子以降は15,000円
・中学生 :10,000円(一律)
※お支払い時期は、平成24年2月(10〜1月分)・6月(2・3月分)です。
○【新たな支給要件】
・父母及び子どもが国内に居住していること(海外留学は除く)
・児童養護施設に入所している子どもについては、施設管理者に手当を支給
・未成年後見人や父母指定者(父母が海外居住者)に対して支給可能
・離婚協議中等父母が別居している場合は、子どもと同居している方(単身赴任は除く)
■「子ども手当」の手続きについて
○新しく子ども手当を受け取れる方は、こども課の窓口にて手続きしてください。
・出生などにより、新たに養育する子どもができた人
・中学3年生以下の子どもを養育していて、他の市町村から転入をされた人
○新規の手続きは、転出予定日や出生日から15日以内にお願いします。手続きが遅れた場合、手当が支給されない月が発生することがあります。
○子ども手当は、請求者(父母等)がお住まいの市区町村において申請し、受給資格が認定された後に、お支払いします。
1 請 求 者
中学3年生以下の子どもを養育している父、または母などのうち生計中心者
*公務員の方は勤務先での手続きとなります
2 必要な物
請求者の保険証の写し(子どものではありません)
請求者の振込口座のわかるもの
印かん
子どもと住所が別の場合は、申立書(こども課にあります)と住民票(子どものいる世帯全員)
転入された方は転出地発行の連絡表(転出予定日など記載)
3 支払方法
請求者への口座振込み
○2人目以降の子どもが生まれるなど子ども手当の対象人数が変わった場合には、 「子ども手当額改定認定請求書」を提出してください。
○
公
務員については、勤務先からお支払い
することとなります。公務員になった場合には、「こども手当受給事由消滅届」の提出が必要となります。
○転居によりお住まいの市区町村が変わった場合には、転居先の市区町村へ申請が必要となります。
○子ども手当の全部、または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市に寄附し、子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという人には、簡便に寄附を行う手続きもありますので、お問い合わせください。
■子ども手当の趣旨にご理解をお願いします。
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。子ども手当を受給された人には、子ども手当の趣旨に従って、子ども手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
子どもの将来の夢はなんですか?子ども手当は、子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。
なお、万一、子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料などを滞納しながら、子ども手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。子ども手当の趣旨について十分にご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。
■根拠法令
平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法
■手続様式
子ども手当認定請求書
、
子ども手当額改定認定請求書
、
子ども手当受給事由消滅届
■手続きの際に必要となる物
請求者の保険証のコピー
請求者の振込口座のわかるもの
印かん
別居して児童を監護・養育している人は児童のいる世帯の全員の住民票および申立書
転入された方は転出地発行の連絡表(転出予定日など記載)
■処理期間
15日から45日
■その他
次のような場合は届出をしてください。届出が遅れたために受け取りすぎた手当は返していただ
きます。
○転出・出生・死亡・氏名変更があったとき
○婚姻・離婚などにより、養育者がかわったとき
○公務員になったとき
○退職などにより加入している年金の資格を喪失したとき
■問い合わせ
総社市役所 こども課子育て支援係(電話0866−92−8268)
お問い合わせ:
こども
課
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