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「
子ども手当」が平成22年4月からはじまりました
■
「子ども手当」ってどんな制度?
「子ども手当」は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
○
子どもを養育している方は、
中学校を卒業するまで
の子ども1人につき、
月額1万3千円(平成22年度)
を受給できます。
○子ども手当は、お住まいの市区町村において申請し、受給資格が認定された後に、お支払いし
ます。
お支払いは、
年3回(6月、10月、2月)
で、前月分までの手当をお支払いします。
(原則として口座への振込となります。)
■
「子ども手当」の請求手続きは次のとおりです。
<本年3月まで児童手当を受給している方の場合>
1.中学1年生以下の子どものみ養育 ⇒ 手続不要
(平成9年4月2日以降出生の子ども)
2.中学2、3年生の子どもも養育 ⇒ 手続が必要
(1.+平成7年4月2日〜平成9年4月1日出生の子ども)
<本年3月まで児童手当を受給していない方の場合>
3.
中学3年生以下の子どもを養育 ⇒ 手続が必要
(平成7年4月2日以降出生の子ども)
○
該当する人には4月下旬までに申請用紙を送りますので、記入と押印をし、申請者の保険証の
コピーを添えて返信用封筒でこども課あて返送してください。なお、公務員は勤務先で手続きが
必要です。
1 請 求 者 平成22年3月31日現在、児童手当を受給していなくて、中学生以下の子ども
を養育している父又は母等のうち生計中心者。
*公務員の方は勤務先での手続きとなります。
2 添付書類 ・請求者の保険証の写し(子どものではありません。)
・請求者の振込口座のわかるもののコピー(通帳の見開きページ)
・子どもと住所が別の場合は、申立書(こども課にあります。)と住民票(子ども
のいる世帯全員)
3 支払方法 請求者への口座振込
※ 最初の支払いは本年6月となっておりますが、6月に支給を受けるためには、
平成22年
5月21日(金)
までに申請いただく必要がありますので、お早めの手続きをお願いします。
※ 平成22年5月22日(土)〜平成22年9月30日(木)までに申請書が到着した場合は、
10月分の支給になります。
※ また、平成22年4月分からの子ども手当を受給するためには、
平成22年9月30日(木)
までに申請が必要となります。申請書が平成22年10月1日以降に到着した場合には、
到
着した日の属する月の翌月からが支給対象月
となりますのでご注意ください。
○子どもが生まれるなど子ども手当の対象人数が変わった場合には、 「子ども手当額改定認定
請求書」を提出してください。
○
公
務員については、勤務先からお支払い
することとなります。公務員になった場合には、「こども
手当受給事由消滅届」の提出が必要となります。
○転居によりお住まいの市区町村が変わった場合には、転居先の市区町村へ申請が必要となり
ます。
○子ども手当の全部又は一部の支給を受けずに、これをお住まいの市に寄付し、子ども・子育て
支援の事業に活かしてほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きもありますので、お問い
合わせください。
■「児童手当」を受給していましたが、手続きは必要なの?
○本年3月まで児童手当を受給していた方は、新たな申請手続きは必要ありません。
(ただし、児童手当を受給していた方で、新たに子ども手当の対象となる子ども(原則として中学
2、3年生)がいる場合には、「子ども手当額改定認定請求書」の提出が必要です。)
○平成22年度は子ども手当が支給されるため、原則として児童手当は支給されません。
ただし、平成22年6月に限り、平成21年度分の児童手当(平成22年2月分と3月分)が支払
われます。
■子ども手当の趣旨にご理解をお願いします。
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給する
ものです。子ども手当を受給された方には、子ども手当の趣旨に従って、子ども手当を用いなけれ
ばならない責務が法律上定められています。
子どもの将来の夢はなんですか?子ども手当は、子どもの健やかな育ちのために、子どもの将
来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。
(なお、万一、子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料等などを滞納しながら、子ど
も手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいませ
ん。子ども手当の趣旨について十分にご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。)
■根拠法令
子ども手当法
■手続様式
子ども手当認定申請書
■手続きの際に必要となる物
申請者の保険証のコピー
印鑑
別居して児童を監護・養育している人は児童のいる世帯の全員の住民票及び申立書
■処理時間
15日〜45日
■その他
次のような場合は届出をしてください。届出が遅れたために受け取りすぎた手当は返していただ
きます。
○転出・出生・死亡・氏名変更があったとき
○婚姻・離婚などにより、養育者がかわったとき
○公務員になったとき
○退職などにより加入している年金の資格を喪失したとき
お問い合わせ:
こども
課
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