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|  | 妊娠・出産・予防接種
不妊症・不育症の治療に対する助成をはじめました 不妊・不育症のためこどもを持つことが困難な夫婦に対し、不妊・不育症の治療に係る費用(保険外)の一部を助成します。(平成23年4月1日以降に治療開始となった人に限る)
 総社市不妊治療助成金給付事業
■助成対象者要件 ・第1子に限らない ・岡山県不妊治療支援事業を申請し、交付決定された方に限る ・治療開始時において、夫婦のいずれか一方又は両者が本市に住所を有していること (平成23年7月1日から適用) ・法律上の婚姻をしており、助成金の申請日において、本市に夫婦のいずれか又は両者が1年 以上継続して住所を有していること ・対象者及び世帯員に市税の滞納がないこと ・夫婦の前年の所得の合計が730万円未満であること ・給付対象の特定不妊治療に対して、他の市町村から同種の助成金の給付を受けていないこと
■治療費の助成内容 ・岡山県(岡山市、倉敷市を含む)の助成額を除いた額の1/2以内、1回あたり10万円を限度 (1年度あたり2回を限度とし、給付を受けた年度の合計が5年度に達するまで)
■手続きに必要なもの ・ 総社市不妊治療助成金給付申請書(53KB) ・ 不妊治療実施証明書(34KB) ・住民票(世帯員全員)又は外国人登録原票記載事項証明書 ・岡山県不妊治療支援事業承認通知書の写し
■助成申請の受付期間(平成23年7月1日から適用)
・助成金の申請受付期間は、治療が終了し、治療費の支払いが終了した日の属する年度の末 日まで ※ただし、3月15日から3月31日までに支払いを終了した場合は、翌年度の5月15日まで に申請をすることができる
■医療機関の限定 医療機関が所在する都道府県、政令市、中核市の長が指定した医療機関 岡山県における不妊治療指定医療機関一覧(21KB)
 総社市不育治療助成金給付事業
■助成対象者要件 ・第1子に限る ・法律上の婚姻をして1年以上の夫婦 ・不育治療開始から申請に至るまでの間、夫婦がともに本市に住所を有していること ・対象者及び世帯員に市税の滞納がないこと ・夫婦の前年の所得の合計が730万円未満であること ■治療費の助成内容 ・1人1年度につき30万円を限度、1対象者150万円を超えない範囲まで (通算年度・回数は問わない)
■手続きに必要なもの ・ 総社市不育治療助成金給付申請書(53KB) ・ 不育治療実施証明書(30KB) ・戸籍謄本(外国人にあっては外国人登録原票記載事項証明書) ・夫及び妻の所得証明書 ・健康保険証の写し
■医療機関の限定 社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医の所属する医療機関 岡山県における生殖医療専門医を有する指定医療機関(16KB)
 ■問い合わせ
総社市役所 こども課母子保健係(電話0866−92−8261)

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