特別児童扶養手当
20歳未満の障害のある児童を監護・養育してる人(親、養育者等)に支給されます。
【支給内容】 令和6年4月分~
- 障害の程度が1級(特別児童扶養手当に定められた障害の程度)
月額 55,350円
- 障害の程度が2級(特別児童扶養手当に定められた障害の程度)
月額 36,860円
【支給月】
4月、8月、11月
【支給条件】
申請者及び扶養義務者の所得が一定の額より少ない人
根拠法令
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
手続様式
- 特別児童扶養手当新規認定請求書
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書(金融機関の証明か通帳のコピーが必要)
- 診断書
※身体障害者手帳(1~3級及び4級の一部)や療育手帳(A)を取得している方は省略できる場合があります。
手続きの際に必要となるもの
- 申請者の戸籍謄本
- 児童の戸籍謄本
- 身体障害者手帳又は療育手帳
処理時間
3か月(岡山県庁へ提出するため。)