本文へジャンプ

産婦健康診査


 平成30年10月1日から産後間もない時期のお母さんのからだとこころの健康状態を確認するために、産婦健康診査が始まりました。対象者には、産婦健康診査受診票(依頼票)をお渡ししますので、健診を受診する際に持参してください。産後は心身ともに体調を崩しやすい時期です。ぜひ受診しましょう。
※令和5年度から里帰り出産等で県外の医療機関で産婦健康診査を受診された方は償還給付の申請ができます。


産婦健康診査の内容


 (1)健診の対象者・回数・医療機関

 1.対象者:健診受診日において、総社市に住民票がある方。
 2.望ましい健診時期:産後2週間ごろ、産後1か月ごろ(1人2回受診できます)      
     ※受診券(依頼票)の使用期限は、産後8週間までです。
 

 (2)自己負担

 1回の産婦健康診査について5,000円までの料金を受診券(依頼票)で助成します。
  ※助成金額を超える場合は、自己負担が発生します。
  ※お子さんの健診料金は含みません。



 【注意事項】

  ※健診を受ける際には、受診票(依頼票)と親子健康手帳を医療機関・助産院の窓口に提出してください。
  ※受診票(依頼票)の再発行はできません。
  ※転出されると使用できません。転出先での助成については、直接、転出先の市町村にお問合せください。
  ※健康診査の結果によって、医師・助産師が必要と認めた場合は、総社市こども課へ情報提供され、保健師から
    連絡させていただくことがありますので、ご了承ください。



★助産所(院)や県外の医療機関で産婦健康診査を受診された場合は、償還給付の申請ができます。

 償還給付により公費負担が受けられます。
 <手続きについて>
 1.受診票(依頼票)を持参のうえ助産所(院)または県外の医療機関に行き、自己負担で産婦健康診査を受ける。
 2.健診終了後、こども課窓口にて、産婦健康診査費償還給付申請をする。
 【申請に必要な書類等】
 ・診査費用の領収書(原本)と明細書
 ・産婦健康診査依頼票(※エジンバラ産後うつ病質問票の記載・健診の結果の記載があること)
 ・親子(母子)健康手帳(「表紙」と「産後の母体の経過」のページ写し)
 ・振込先口座のわかる通帳(本人名義のもの)
  ※受診日から3年を経過したものについては請求できません。
  ※県外での医療機関の償還給付は、令和5年4月以降受診分から対象となります。

 妊産婦・乳児一般健康診査費償還給付のお知らせ (206kbyte)pdf
 総社市産婦健康診査費償還給付申請書 (115kbyte)pdf