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セーフティネット保証4号(平成30年7月豪雨災害)の認定について


 この制度は、自然災害等の突発的事由により経営安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行うものです。 このたびの平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨により、総社市はセーフティネット保証4号における指定地域となっております。
  指定期間は、令和2年4月11日までに延長されています。


(一般保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内

+

(別枠保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内

対象となる中小企業


  1. 総社市において1年以上継続して事業を行っていること。
  2. 平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3ヶ月の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

手続きの際に必要となる物

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 (44kbyte)pdf 2部  (記入例) (57kbyte)pdf
  2. 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表・月別売上表 等) 2部
  3. 総社市で事業を行っていることがわかる書類(登記簿の写し、土地・建物の賃貸契約書の写し等) 2部
  4. 委任状 (27kbyte)pdf(本人以外が申し込む場合) 1部

手続の流れ

 対象となる中小企業の方は、企業誘致商工振興課へ申請してください。
 認定を受けた後は、本認定の有効期間内に金融機関又は保証協会に対して、保証付き融資をお申し込みください。

申し込み窓口

 市役所企業誘致商工振興課

指定期間

 平成30年7月5日 から 令和2年4月11日まで

根拠法令

 中小企業信用保険法第2条第5項第4号
 (参考) 中小企業庁ホームページ セーフティネット保証制度

留意事項

 この認定とは別に、金融機関と信用保証協会による審査があります。