岡山県時短要請協力金について
令和3年5月14日に岡山県に緊急事態措置が適用されました。これを受けて、県内全域の飲食店等へ時短要請がなされました。
要請の概要

協力金の概要
要請期間 | 令和3年5月16日(日)~5月31日(月) |
対象施設 | 食品衛生法第52条に定める営業の許可を取得している飲食店及び喫茶店 (カラオケボックスを含む、テイクアウト・デリバリーは除く) |
要請内容 | ・営業時間の短縮(通常20時を超え営業している店舗は営業時間を5時から20時までに短縮) ・酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店 (酒類及びカラオケ設備の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む) を取りやめる場合を除く)は休業要請 |
支給額 | 【中小企業等(売上高方式)】 4万円~10万円(売上高の4割をもとに計算)
【大企業(売上高減少方式)】※中小企業等も選択可能 前年度又は前々年度からの1日あたりの売上減少額×4割 ※上限額:20万円 |
詳細は岡山県ホームページをご確認ください
岡山県時短要請協力金について (別ウインドウで開きます) 【相談窓口】
岡山県 時短要請協力金 コールセンター TEL:086-226-7968 受付時間 9:00~17:00 (土日・祝日は休み ※5月16日(日)までの土日祝日は受付)