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国民年金 保険料の免除制度

 国民年金保険料を納めることが難しい場合には、保険料の免除制度があります。申請をして承認を受けると保険料が免除されたり、保険料の納付を先送りにしたりすることができます。保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)について、さかのぼって免除申請ができます。
 さかのぼっての免除をご希望の場合、申請が遅れると申請できる期間が短くなりますので、速やかに申請してください。


保険料免除制度

 所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請をして承認されると保険料の納付が免除になります。
 免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
 承認期間は7月から翌年6月までです。


全額免除 申請をして承認されると保険料の全額が免除されます。全額免除期間は、年金を受給するための受給資格期間に含まれ、年金受給額は、保険料全額を納めたときと比べて2分の1として計算されます。
4分の3免除 申請をして承認されると保険料の4分の3が減免され、残りの4分の1の保険料を納付します。4分の1納付をした期間は、年金を受給するための受給資格期間に含まれ、年金受給額は、保険料全額を納めたときと比べて8分の5として計算されます。ただし、承認を受けた期間について4分の1納付額を納めない場合は「未納期間」となり、受給資格期間や年金受給額には反映されません。
半額免除 申請をして承認されると保険料の半額が減免され、残りの半額の保険料を納付します。半額納付をした期間は、年金を受給するための受給資格期間に含まれ、年金受給額は、保険料全額を納めたときと比べて4分の3として計算されます。ただし、承認を受けた期間について半額納付額を納めない場合は「未納期間」となり、受給資格期間や年金受給額には反映されません。
4分の1免除 申請をして承認されると保険料の4分の1が減免され、残りの4分の3の保険料を納付します。4分の3納付をした期間は、年金を受給するための受給資格期間に含まれ、年金受給額は、保険料全額を納めたときと比べて8分の7として計算されます。ただし、承認を受けた期間について4分の3納付額を納めない場合は「未納期間」となり、受給資格期間や年金受給額には反映されません。

保険料納付猶予制度

  学生でない50歳未満の人が対象の制度です。申請をして承認されると保険料の納付が猶予され、納付できる期間が10年間になります。(ただし、2年を過ぎて納めると加算額がつきます。)承認された期間は、年金受給資格期間には含まれますが、納付をしなければ年金受給額には反映されません。
 承認期間は7月から翌年6月までです。

手続きの際に必要となる物

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書(いずれもない場合は、マイナンバー確認書類と本人確認書類)
  • 失業による申請の場合、雇用保険受給資格者証の写しもしくは雇用保険被保険者離職票等の写し

学生納付特例制度

 学生の場合、在学期間中は申請をして承認を受けると保険料の納付が猶予され、納付できる期間が10年間になります。(ただし、2年を過ぎて納めると加算額がつきます。)承認された期間は、年金受給資格期間には含まれますが、納付をしなければ年金受給額には反映されません。

 学生納付特例の承認期間は4月から翌年の3月までです。納付特例を希望する場合は、毎年申請が必要です。学生納付特例を承認された方で、翌年度も同じ学校に在学する方には3月に「学生納付特例申請書(ハガキ)」が送付されます。必要事項を記入し、返送することにより学生納付特例の申請手続きができます。ただし、在学する学校などを変更された方は、市役所の窓口で申請手続きをしてください。

手続きの際に必要となる物

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書(いずれもない場合は、マイナンバー確認書類と本人確認書類)
  • 学生証(有効期限の記載のあるもの)または在学証明書(証明日が申請する年度の4月1日以降のもの)
  • 失業し、学生になった方は、雇用保険受給資格者証の写しもしくは雇用保険被保険者離職票等の写し


根拠法令

  • 国民年金法

手続様式

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 国民年金保険料学生納付特例申請書

処理時間

 申請手続きをしてから約3か月後に、日本年金機構から結果通知が届きます。