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新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の支払いが困難になったとき

 新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の支払いが困難になった人は、国民年金保険料の免除等を受けられる場合があります。一部免除となった場合、免除されなかった分は納付する必要があります。保険料の免除や納付猶予が決定されると将来受け取る年金の額が減少します。ただし10年以内であれば、追加で納付することができます。
 詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。


 対象者

  国民年金第1号被保険者で新型コロナウイルス感染症の影響により、失業等した人や収入が一定程度まで下がった人


 対象期間

  令和2年2月~  ※期限は未定。年度ごとに申請が必要です。

手続きの際に必要となる物

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書(いずれもない場合は、マイナンバー確認書類と本人確認書類)

 手続様式

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 国民年金保険料学生納付特例申請書
  • 所得の申立書

 処理時間

 申請手続きをしてから約3か月後に、日本年金機構から結果通知が届きます。

 根拠法令

  • 国民年金法

お問い合わせ

部署: 健康医療課 保険年金係
住所: 〒719-1192 総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8257
E-mail: kenkou@city.soja.okayama.jp

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