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医療費一部負担金の徴収猶予・減免制度


 総社市の国民健康保険には、医療費の一部負担金(自己負担額)の徴収猶予・減免制度があります。
 以下の要件に該当し、生活困難の認定を受けると、一部負担金が徴収猶予・減免されます。


徴収猶予の要件  (下記のいずれかに該当する場合)

一部負担金の支払義務を負う世帯主が、天災その他の災害により、生活が著しく困難であると認められる場合
世帯主又は世帯員の死亡若しくは疾病又は負傷のため生活が著しく困難であると認められる場合

免除の要件 (下記のいずれにも該当する場合)

一部負担金の支払義務を負う世帯主が、天災その他の災害により、生活が著しく困難であると認められる場合
世帯主及び当該世帯に属する被保険者の、過去3か月間における平均収入額(仕送り等を含む)から生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護基準額を差し引いた額が一部負担金に満たない場合であり、かつ、預貯金が生活保護基準額の3か月以下である世帯

減額の要件(下記いずれにも該当する場合)

世帯主又は世帯員の死亡若しくは疾病又は負傷のため生活が著しく困難であると認められる場合
世帯主及び当該世帯に属する被保険者の、過去3か月間における平均収入額(仕送り等を含む)から生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護基準額を差し引いた額が一部負担金に満たない場合であり、かつ、預貯金が生活保護基準額の3か月以下である

減額の割合

 一部負担金の3割減額、5割減額、8割減額の割合があります。

徴収猶予・減免の期間

 1か月単位の更新制で、徴収猶予は6か月以内、減免は3か月が限度です。

その他

  1. 本制度の適用を受ける場合、その世帯に賦課された国民健康保険税の完納が必要です。
  2. 免除が不適当となった場合で、減額の適用が受けられる場合があります。
  3. 利用し得る資産等がある場合には、生活実態等を考慮して認定されます。