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交通事故等の傷病治療費


 交通事故や傷害事件等、第三者(加害者)から受けた傷病の治療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、このような場合でも、国民健康保険で治療が受けられます。
 すみやかに健康医療課保険年金係に連絡をとり、「第三者行為による傷病届」等を提出してください。
 国保を使い治療をするということは、加害者が負担すべき医療費を国保が一時立て替えて支払いをすることです。立て替えて支払った医療費は、あとで国保が被害者の方に代り加害者に請求することになります。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりした場合は国保を使うことはできません。

根拠法令

 国民健康保険法

手続様式等

 1_交通事故証明書
 2_第三者行為による傷病届
 3_事故発生状況報告書
 4_同意書
 5_人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が物件事故扱いであるとき、交通事故証明書に被害者の氏名の記載がないとき、又は交通事故証明書を入手できないとき。)
  様式等はこちら(岡山県国民健康保険団体連合会ホームページ)からダウンロードしてください。