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後期高齢者医療 新型コロナウイルス感染症に係る
傷病手当金の支給について

 給与等の支払いを受けている被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染し,又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより労務に服することができず,十分な給与等の支払いを受けられない場合には,申請により傷病手当金が支給される場合があります。


支給要件

 次の(1)から(4)までの全ての条件に該当する後期高齢者医療被保険者の方

(1)給与等の支払いを受けている被用者であること
(2)新型コロナウイルス感染症に感染し,又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより,療養のため服務に労することができないこと
(3)労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から,労務に服することができなかった期間のうち,労務に就くことを予定していた日があること
(4)労務に服することができない期間について給与等の支払いを受けられない,又は傷病手当金の額よりも少ない額に減額されて支払いを受けていること


支給対象期間

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から,労務に服することができなかった期間のうち,労務に就くことを予定していた日


適用期間

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間
 ※入院が継続する場合等は,最長1年6か月まで支給されます。


支給される傷病手当金の額

 [(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3]×支給対象日数
  ※支給額には上限があります


申請手続き

 支給を受けようとする方は,後期高齢者医療傷病手当金支給申請書を健康医療課保険年金係へ提出してください。
 ※申請書様式や注意事項等は,岡山県後期高齢者医療広域連合ホームページを御確認ください。

  岡山県後期高齢者医療広域連合ホームページ(傷病手当金の支給について)  


申請期限

 支給対象となる日ごとに,その翌日から起算して2年以内


根拠法令

 高齢者の医療の確保に関する法律

留意事項

 審査のため,追加で書類の提出をお願いする場合があります。