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建築確認に関すること


建築申請

 建築物には建築基準法によるさまざまな制限があり、新築するとき、10平方メートルを超える増築、改築、移転(防火地域・準防火地域内は10平方メートル以内も全て)をするとき、大規模な修繕・模様替え、用途変更などを行う場合は、着工前に建築確認を、また完工時には完了検査を受ける必要があります。

 また、都市計画区域外の地域(美袋、日羽、原、影、中尾、下倉、種井、延原、宇山、槁)の下記の建築物については申請の必要はありませんが建築基準法の規定には適合する必要があります。


  • 特殊建築物(劇場、集会場、病院、ホテル、共同住宅、学校、百貨店、遊技場、倉庫、自動車車庫、自動車修理工場等)でその用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以内のもの。
  • 木造建築物:階数が2以下かつ延床面積が500平方メートル以内で高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートル以内のもの。
  • 非木造建築物(鉄筋コンクリート造、鉄骨造など):階数が1かつ延床面積が200平方メートル以内のもの。

よくある質問

 指定容積率や高さ制限など、建築基準法関連のよくある質問について用途地域別に表にまとめました。 
 ○建築物の制限等一覧表 (91kbyte)pdf
 総社市統合型GISにより、下記項目について確認することができます。
 都市計画区域、市街化区域、市街化調整区域、用途地域、防火・準防地域、都市計画道路、地区計画区域、
 立地適正化計画(居住誘導区域・都市機能誘導区域)、土砂災害警戒区域など
 ○総社市統合型GISリンクページへ
 「総社市高梁川出水災害危険区域に関する条例」による災害危険区域については下記のページをご確認ください。
 ○総社市高梁川出水災害危険区域に関する条例の制定


申請先

 総社市内の建築確認等の申請については総社市建設部建築住宅課建築指導係(TEL 0866-92-8289)又は民間の指定確認検査機関にて書類審査等を行っています。ただし、許可・承認・認定・指定などの申請については民間の指定確認検査機関で受け付けれらないものもありますので、事前にお問い合わせください。