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福祉のまちづくり条例に関係する届け出


 不特定多数の方が使われる施設で一定規模以上の建築物等を新築、増築、改築、用途変更を行なう際には福祉のまちづくり条例の届出又は協議が必要です。  

対象施設

対象施設については医療施設、福祉施設、遊戯施設、物品販売店舗、飲食店舗、事務所、学校、工場、共同住宅などが該当し、規模によって対象になる施設、ならない施設がありますので、詳細については岡山県のホームページを参照ください。
〇岡山県福祉のまちづくり条例

手数料

 必要ありません。

留意事項

  届出については工事着手の21日間まで、協議は工事着手の60日前までに手続きを行なってください。協議については2、000平方メートル以上のものが該当します。
 問合せ先:総社市建設部建築住宅課建築指導係(TEL0866-92-8289)

根拠法令

 岡山県福祉のまちづくり条例

手続き様式

〇工事着工前(届出:21日前まで 協議:60日前まで)
[提出物(正・副1部ずつ)]
・届出(協議)書
 特定生活関連施設新築等届出(協議)書(35kbyte)xls
・委任状(任意様式)
・整備項目表
 特定生活関連施設整備項目表(用途面積300平方メートル未満)  (60kbyte)xls
 特定生活関連施設整備項目表(用途面積300平方メートル以上)  (124kbyte)xls
 特定生活関連施設整備項目表(コンビニエンスストア) (46kbyte)xls
・図面 (:以下は明示すべき事項を示す)
 付近見取図:方位、道路及び目標となる地物
    配置図:縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地に接する道の位置、建築物の用途及び位置、
         当該建築物と他の建築物との別並びに整備項目に係る設備の位置及び幅又は寸法
 各階平面図:縮尺、方位、間取り、各室の用途、床の高低並びに整備項目に係る設備の位置及び幅又は寸法

〇協議(届出)内容に変更が生じた場合
[提出物(正・副1部ずつ)]
・変更届出(協議)書
 特定生活関連施設新築等変更届出(協議)書(35kbyte)xls
・図面(着工前と同じ)

〇工事完了時(検査はありません)
[提出物(1部)] ※控えが必要な場合は写しをご持参ください
・工事完了届出書
 特定生活関連施設工事完了届出書(31kbyte)xls

お問い合わせ

部署: 建築住宅課 建築指導係
住所: 〒719-1192総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8289
E-mail: kenjyu@city.soja.okayama.jp
 

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