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要緊急安全確認大規模建築物に係る耐震診断結果の
公表について


 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)附則第3条第1項の規定により報告された「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断の結果について、同条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき公表します。

要緊急安全確認大規模建築物について

 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で、病院、物販店、ホテル等の不特定多数の者が利用する建築物、学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物及び一定量以上の危険物を取り扱う貯蔵場等として利用されている建築物のうち、一定規模以上の大規模なものです。

耐震診断結果について

 耐震診断結果の内容は以下のとおりです。