| (1) | 住所が市内にあるか、離職前の勤務場所が市内にあること |
| (2) | ハローワーク総社に求職申込をし、派遣契約の停止や平成20年11月1日以降に発生した雇い止めなどにより社員寮などから退去をよぎなくされた住宅喪失者として住宅のあっせんを受けた人 |
| (3) | ハローワーク総社で積極的に求職活動を行っているか、行うことが見込まれ、職業の安定を図るため、住宅の確保が必要と認められる人 |
| (4) | 入居しようとする家族全員が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の第2条第6号に規定する暴力団員でないこと |