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上水道

    水道の使用開始・休止・名義変更
 
■使用開始

 引越しなどで水道を使い始められる時は必ず上水道課へ届出が必要となります。
水道を使い始められる日の前日(使い始められる日が土・日・月曜日の場合は金曜日、祝日及び年末年始(12月29日〜1月3日)の場合は直前の開庁日)の15時までに、上水道課窓口またはお電話にて届出をお願いします。
 
 なおアパート・借家では、届出を不動産業者等が代行する場合がありますので、水道の使用開始の届出が必要かどうか、不動産業者等にお問い合わせの上、届出をしていただきますようお願いします。

■使用休止

 引越しなどで水道の使用休止をする時は必ず上水道課へ届出が必要となります。
水道をご使用になる最後の日が決まりましたら、上水道課窓口またはお電話にて届出をお願いします。

■使用名義人変更

 水道の使用名義人を変更される場合は、上水道課へ届出が必要となります。
 上水道課窓口またはお電話にて届出をお願いします。

■根拠法令
  総社市給水条例

■手続様式
  給水届

■手続きの際に必要となる物
 無

■手数料
  無

■留意事項
 土・日曜日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)は使用開始及び休止届の受付をしていませんので、ご注意してください。
 なお、住民票の届出では使用休止、及び使用名義人変更はできませんので、必ず上水道課へ届出をお願いします。

■処理時間
  1日

お問い合わせ:上水道課

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