 |




|  | 犬猫など
総社市では、「飼い犬等のふん害防止に関する条例」を制定しました。 この条例は、犬や猫のふん害による生活環境の悪化を防ごうとするものです。きれいな住みよいまちづくりのため、皆様のご協力をお願いいたします。
 ■条例の概要 飼い主の人は、犬や猫などのふん害をなくし、ふんと尿の処理マナーを高めることにご協力ください。 この条例では、下の欄の 、 について違反した場合には、適正に処理するよう命令されたり、違反内容を公表される場合もあります。 また,命令に従わない場合は3万円以下の過料に処されます。
 ■条例で飼い主に求められる取り組み
|  | マナーを高め,ふん害の防止に関する意識の高揚を図りましょう。 | | | | |  | 飼い犬等を散歩させるときは,ふんを処理する用具を携帯しましょう | | |  | |  | ふんは必ず持ち帰りましょう。 | | |  | |  | 尿で公共の場所などを汚した場合は,水で流すなど他の人の迷惑にならないようにしましょう。 | | |  |
 ■根拠法令 総社市飼い犬等のふん害防止に関する条例
 ■問い合わせ 環境課環境係(電話0866−92−8339)

|