区分 | 意見の概要 | 総社市の見解 |
| 適用する動物の範囲 | ふん害の対象ペットは犬と猫が大部分である。猫については対応が困難であるため、犬だけに限定するならば、「飼い犬等」を「飼い犬」にしてはどうか。 その後、市民意識の高揚が得られた段階で猫も対象にしてはどうか。 | ご意見のとおり、ふん害で寄せられる苦情は、犬と猫です。猫については、繋いで飼う義務がないため、犬よりも対応が困難です。しかし、苦情も多いことから、意識啓発を図るため、「飼い犬等」の中に含めることとさせていただきます。 |
| 「ふん害」の定義 | ふんのみでなく、尿についても対象とするため、「ふん害」を「ふん害等」にしてはどうか。 | 条例中で「ふん害」についての定義を記載します。 |
| ふんを処理する「用具」について | ふんを処理するための「用具」を携帯するよう義務付けることとなっているが、よりイメージがわくように「用具(スコップ・袋など)」としてはどうか。 | 条例には「用具」のみと記載しますが、ご意見をふまえて、広報紙などで、簡単にできるふんの処理方法等の啓発に努めます。 |
| ふん回収の時期 | ふんをすぐに持ち帰るようにするべきである。 | ご意見のとおり、条例に加えます。 |
| 条例の適用場所 | 「公共の場所等を汚したときは」とあるが、これは不要である。どこであろうとふんは持ち帰るようにするべきである。 | ご意見はよくわかりますが、例外的に、自宅敷地内や自己管理地にふんをさせる場合もあるため、このような表現にさせていただいています。指導にあたっては、自己所有地であっても、市民の目に触れるようなところでは回収していただくようお願いしてまいります。 |
| 尿について | 尿についてはほとんどの飼い主が意識していない。表現も曖昧であり、ふんの処理が定着してから取り組むこととしてはどうか。条文を残すならば、処理方法を分かりやすい表現にしてはどうか。 | ご意見のとおり、尿についてはふんよりも意識が低いのが実情です。尿については、迷惑な場所では洗い流すなどの配慮を飼い主に促すため、条例ではこのような表現とさせていただいております。具体的な処理方法等については、広報紙等で啓発に努めます。 |
| 条例の適用範囲 | 市内全域及び市外の人も対象にすべきである。 | そのようにいたします。 |
| その他 | 常盤地下道西周辺の花壇について、ふん害が激しいので対策を望む。 | 別途、地域の方々にも相談して、啓発看板を設置する等の対応をいたします。 |