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   「総社市飼い犬等のふん害の防止に関する条例」パブリックコメントの結果
 
 
1.パブリックコメントの実施方法


  本条例の制定に当たって、市民等の意見を募集し、お寄せいただいたご意見やご提言を、より良好な生活環境の維持につながるものとなるよう、パブリックコメントを実施しました。

◆条例案の公表の方法
  総社市のホームページに概要を掲載するとともに、総社市役所(環境課)、山手支所、清音支所、  北出張所、西出張所及び昭和出張所で縦覧に供しました。

◆意見募集期間
  平成23年11月10日(木)から平成23年11月22日(火)まで

◆意見提出可能者の範囲
  総社市内に在住、在勤、在学の方

◆意見の提出方法
  所定の様式で、住所、氏名、電話番号及び意見を記載し、郵送、持参、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法で総社市環境課に提出




2.提出された意見の概要及びそれに対する総社市の見解

 
  意見は、市内在住の2名の方から提出されました。述べられた意見の概要とそれらに対する総社市の見解は次のとおりです。
 
区分
意見の概要
総社市の見解
適用する動物の範囲ふん害の対象ペットは犬と猫が大部分である。猫については対応が困難であるため、犬だけに限定するならば、「飼い犬等」を「飼い犬」にしてはどうか。
その後、市民意識の高揚が得られた段階で猫も対象にしてはどうか。
ご意見のとおり、ふん害で寄せられる苦情は、犬と猫です。猫については、繋いで飼う義務がないため、犬よりも対応が困難です。しかし、苦情も多いことから、意識啓発を図るため、「飼い犬等」の中に含めることとさせていただきます。
「ふん害」の定義ふんのみでなく、尿についても対象とするため、「ふん害」を「ふん害等」にしてはどうか。条例中で「ふん害」についての定義を記載します。
ふんを処理する「用具」についてふんを処理するための「用具」を携帯するよう義務付けることとなっているが、よりイメージがわくように「用具(スコップ・袋など)」としてはどうか。条例には「用具」のみと記載しますが、ご意見をふまえて、広報紙などで、簡単にできるふんの処理方法等の啓発に努めます。
ふん回収の時期ふんをすぐに持ち帰るようにするべきである。ご意見のとおり、条例に加えます。
条例の適用場所「公共の場所等を汚したときは」とあるが、これは不要である。どこであろうとふんは持ち帰るようにするべきである。ご意見はよくわかりますが、例外的に、自宅敷地内や自己管理地にふんをさせる場合もあるため、このような表現にさせていただいています。指導にあたっては、自己所有地であっても、市民の目に触れるようなところでは回収していただくようお願いしてまいります。
尿について 尿についてはほとんどの飼い主が意識していない。表現も曖昧であり、ふんの処理が定着してから取り組むこととしてはどうか。条文を残すならば、処理方法を分かりやすい表現にしてはどうか。 ご意見のとおり、尿についてはふんよりも意識が低いのが実情です。尿については、迷惑な場所では洗い流すなどの配慮を飼い主に促すため、条例ではこのような表現とさせていただいております。具体的な処理方法等については、広報紙等で啓発に努めます。
条例の適用範囲 市内全域及び市外の人も対象にすべきである。 そのようにいたします。
その他 常盤地下道西周辺の花壇について、ふん害が激しいので対策を望む。 別途、地域の方々にも相談して、啓発看板を設置する等の対応をいたします。



■問い合わせ
 環境課環境係(電話0866−92−8339)

お問い合わせ:環境課

  
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