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下水道・浄化槽

   農業集落排水処理施設への接続
  
 
 農業集落排水(農村集落内の下水道)事業の実施により、処理区域内の下水管や処理場の整備が全て完了いたしますと、施設の供用開始(使用開始)をさせていただきます。
 
 この供用開始後、処理区域内の各ご家庭におかれましては、すみやかに排水設備(便所・風呂・台所などから取付ますまでの宅地内配管)の工事を施工していただき、農業集落排水処理施設(下水管・処理場)への接続を早期(供用開始から3年以内)にお済ませいただくこととなります。
 
 なお、排水設備の工事(新設・増設・改築・撤去)につきましては、必ず市が指定した「指定工事店」へお申し込みください。

■排水設備の工事に伴う手続き
  (1)「排水設備確認申請書」を市へ提出。
              ↓
  (2)「排水設備工事確認書」を市から交付。
              ↓
  (3)排水設備の工事を施工。
              ↓
  (4)工事完了後、「排水設備完工届」「排水処理施設使用開始等届出書」を市へ提出。
              ↓
  (5)市による完工検査実施後、「排水設備完工検査済証」を交付。
■根拠法令
 総社市農業集落排水処理施設条例
 総社市農業集落排水処理施設条例施行規則

■手続様式

■留意事項
 農業集落排水処理区域内において、「新規加入(取付ますの新設)」をご希望される際には、別に手続き・費用が必要となります。 (詳細につきましては、下水道課までお問い合わせください。)

■処理時間
 「排水設備確認申請書」提出から「排水設備工事確認書」交付まで1週間程度

■問い合わせ
 下水道課農業集落排水係(電話92−8372)

お問い合わせ:下水道課
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