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下水道・浄化槽

 
  指定工事店の指定
 
 市内で排水設備工事を行うには、市の指定工事店としての指定が必要です。
 
※新規指定申請の受付は,毎年6月1日から6月30日までの1ヶ月間です。
 

■指定工事店
 下水道を利用するためには、排水設備工事を行い、排水管を公共ますに接続する必要があります。この排水設備工事は、条例の定めにより下水道排水設備指定工事店の指定を受けた者でなければ施工することはできません。
 
 総社市内で排水設備工事を施工するためには下水道排水設備指定工事店の指定を受けなければなりません。

■指定の要件
 1 岡山県内に営業所があること
 2 専属の責任技術者が一人以上いること
 3 工事の施工に必要な設備と器材があること
 4 市町村税の滞納がないこと
 5 次のいずれにも該当しないこと
 (1)工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していない場合
 (2)工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者としての登録を取り消された日から2年を経過していない者
 (3)指定工事店の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない場合
 (4)工事業者がその業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
 (5)法人であって、その役員のうちに(1)から(4)までのいずれかに該当する者がいる場合


■手続きの際に必要となる物
 (1)公共下水道排水設備指定工事店指定申請書
  ※個人の場合にあっては、印鑑登録証明書(原本)が必要。
  指定(更新)申請書[様式第1号](45KB)
 
 (2)住民票(原本)、または外国人登録原票記載事項証明書(原本)
  ※申請者が法人である場合にあっては、その代表者に係るもの。
 
 (3)法人にあっては、定款の写しおよび履歴事項全部証明書(原本)
 
 (4)責任技術者名簿(様式第2号)及び責任技術者証の写し
  
責任技術者名簿[様式第2号](39KB)
 
 (5)専属することとなる責任技術者の雇用関係を証する書類
 
 (6)工事の施工に必要な設備および器材を有していることを証する書類
  機械器具調書[様式第3号](28KB)
 
 (7)営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
  営業所の平面図および付近見取図[様式第4号](21KB)

 (8)営業所の所在地の固定資産税評価証明書(原本)又は土地建物登記簿謄本(原本)、土地および建物を借用している場合は、貸借契約書の写し又は土地建物登記簿謄本(原本)
 
 (9)申請者に係る市町村税のすべての税目を記載した完納証明書(原本)
  ※申請者が法人である場合にあっては,その代表者に係るものを含む。
 
 (10)申請者が、成年被後見人若しくは被保佐人、または破産者でないことを証する書類並びに誓約書
  誓約書[様式第5号](23KB)

 (11)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

■手数料の有無
(1)指定工事店の指定
1件につき 
1万円
(2)指定工事店の指定の更新
1件につき 
1万円


お問い合わせ:下水道課
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