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岡山県立自然公園区域内で一定の行為をするときには


 岡山県立自然公園区域内において特に景観のすぐれた地域及び公園利用上重要な地域であって、特に風景の維持又は育成を図る地域は特別地域に指定されており、一定の行為(工作物の新・改・増築,広告物等の設置,土地の形状変更など条例に定められた行為)を行う場合、岡山県知事の許可が必要です。
 また、公園区域内で特別地域以外の地域は普通地域に指定されており、この地域は特別地域の緩衝地帯でしかも公園の利用上必要な地域であり、一定の行為(工作物の新・改・増築,広告物等の設置,土地の形状変更など条例に定められた行為)については岡山県知事に届出が必要です。
 これらの許可申請書・届出書の提出については、総社市長経由で岡山県知事へ提出されますので、書類の提出窓口は総社市役所環境課になります。総社市では、提出された許可申請書・届出書に対する進達を添えて岡山県知事へ送付します。

根拠法令

 岡山県立自然公園条例第19条第3項、第5項、第6項および第21条第1項の規定

手続きの際に必要となる物

 岡山県備中県民局森林企画課に確認のこと