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犬を飼うときには


  • 生後91日を経過した犬を飼い始めた場合は、登録することが義務づけられています(生涯1回)。
    市役所へ犬の登録申請し、登録料 3,000円を納めてください。その際、「犬鑑札」をお渡しします。
    「犬鑑札」は、いわゆる “犬の戸籍” となるもので、首輪に付けておくと、もし犬が逃げ出してどこかで保護された場合、飼い主に連絡することができるようになっています。
  • 犬に毎年1回狂犬病の予防注射を受けさせなければなりません。
    狂犬病の予防注射を受けた犬の飼い主には「狂犬病予防注射済票」(金属製)をお渡ししますので、「犬鑑札」と同様に首輪に付けてください。
  • 動物病院・獣医等で狂犬病の予防注射を受けて、「狂犬病予防注射済証」という用紙を交付されただけでは、法に規定された手続きがまだ完了していません。お手数ですが、「狂犬病予防注射済証」を市役所環境課までお持ちいただき、「狂犬病予防注射済票」の交付手続きをしてください。
  • 犬が総社市に転入する場合は、転出先で交付された「犬鑑札」を市役所環境課までお持ちいただき、引換交付の手続きをしてください。総社市の「犬鑑札」をお渡しします。(無料)
    反対に、犬が総社市外に転出する場合は、転入先の市町村で引換交付の手続きをしてください。
  • 飼っていた犬が死んだ場合にも、市役所への届けが必要です。
  • 1匹につき1,000円の手数料で死がいを引き取る制度もあります(猫も同様)。

根拠法令

 狂犬病予防法

手続様式

 犬の登録申請書

手数料

 犬の登録 3,000円
 注射済票の発行 550円

処理時間

 10分