1 概要 騒音規制法・振動規制法により指定された地域内で著しい騒音振動を発生する施設(以下「特定施設」という)を工場・事業場に設置する場合、あらかじめ届け出ることが義務付けられています。 また、特定施設を設置する工場・事業場は届け出た事項を変更する場合、その内容により事前又は事後の届出が必要になります。2 届出が必要な地域 総社市内全域総社市内全域。ただし都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業専用地域で特定施設を設置する場合、届出の必要はありません。3 届出が必要な施設 「騒音規制法,振動規制法に基づく特定施設一覧表」をご覧ください。4 提出先 届出書2部(正・副)を総社市環境課環境係に提出ください。 5 届出事務概要
1 概要 騒音規制法・振動規制法により指定された地域内で著しい騒音振動を発生する建設作業(以下「特定建設作業」という。)を実施する場合、あらかじめ届け出ることが義務付けられています。 2 届出が必要な地域 総社市内全域総社市内全域。ただし都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業専用地域で特定建設作業を実施する場合、届出の必要はありません。3 届出が必要な施設 「特定建設作業一覧表」をご覧ください。4 提出先 届出書2部(正・副)を作業開始の7日前までに総社市環境課環境係に提出ください。 様式第9(騒音)特定建設作業実施届 様式第9(振動)特定建設作業実施届