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騒音・振動

騒音規制法・振動規制法の特定施設の届出について

1 概要
  騒音規制法・振動規制法により指定された地域内で著しい騒音振動を発生する施設(以下「特定施設」という)を工場・事業場に設置する場合、あらかじめ届け出ることが義務付けられています。
 また、特定施設を設置する工場・事業場は届け出た事項を変更する場合、その内容により事前又は事後の届出が必要になります。

2 届出が必要な地域
 総社市内全域総社市内全域。ただし都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業専用地域で特定施設を設置する場合、届出の必要はありません。

3 届出が必要な施設
 「騒音規制法,振動規制法に基づく特定施設一覧表doc」をご覧ください。

4 提出先
 届出書2部(正・副)を総社市環境課環境係に提出ください。 

5 届出事務概要  


特定施設設置届
様式第1(騒音) doc
様式第1(振動) doc
特定施設を設置する場合、設置工事開始日の30日前までに提出
特定施設の種類ごとの数変更届(騒音)
様式第3(騒音)doc
特定施設の種類ごとの数を変更する場合、工事開始日の30日前までに提出
特定施設の種類及び能力ごとの数,使用方法
の変更届 
様式第3(振動)doc
特定施設の種類及び能力ごとの数又は使用方法を変更する場合、工事開始日の30日前までに提出
騒音振動の防止方法変更届
様式第4(騒音)doc
様式第4(振動)doc
特定施設から発生する騒音振動の防止方法を変更する場合、工事開始日の30日前までに提出
氏名変更届
様式第6(騒音)doc
様式第6(振動)doc
届出を行った者の氏名、名称、住所の変更があった場合、変更の日から30日以内に提出
特定施設使用全廃届
様式第7(騒音)doc
様式第7(振動)doc
特定施設のすべての使用を廃止した場合、廃止した日から30日以内に提出
承継届
様式第8(騒音)doc
様式第8(振動)doc
届出を行った者から特定施設のすべてを譲り受け又は相続、合併があった場合、承継があった日から30日以内に提出



騒音規制法・振動規制法の特定建設作業の届出について

1 概要
 騒音規制法・振動規制法により指定された地域内で著しい騒音振動を発生する建設作業(以下「特定建設作業」という。)を実施する場合、あらかじめ届け出ることが義務付けられています。
  
2 届出が必要な地域
 総社市内全域総社市内全域。ただし都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業専用地域で特定建設作業を実施する場合、届出の必要はありません。

3 届出が必要な施設
 「特定建設作業一覧表doc」をご覧ください。

4 提出先
 届出書2部(正・副)を作業開始の7日前までに総社市環境課環境係に提出ください。
 
 様式第9(騒音)特定建設作業実施届doc
 様式第9(振動)特定建設作業実施届doc