本文へジャンプ
総社市
文字サイズ
文字拡大文字サイズを標準に戻す文字縮小
背景切り替え
Language 
現在位置:HOMEの中のくらし・防災・環境の中の上下水道の中の上水道から漏水かな?と思ったら
 
組織から探す
施設一覧

漏水かな?と思ったら

水道料金について

 水道料金は、水道メータを通過した水量(メータの指針)から算出されますので、メータを通った水は原則すべて水道料金に含まれます。お風呂や台所で使用した水はもちろんですが、管路が破損し、外に漏れてしまった水なども含まれます。
 特に地中の管路が破損し、そのまま地中に漏もれてしまうケースなど漏水に気付くのが遅れた場合、多額の水道料金の請求を受けることになってしまいます。
 そこで、総社市ではメータを通過した水は水道料金として請求させていただく一方、使用者の管理が及ばない漏水等について、一定の条件を満たす場合は一部の支払いの減免を申請することができます。

ふだんからの点検が大切です

 水道メータから宅地内の給水栓(蛇口)まではお客様に管理をお願いしております。漏水はふだんの簡単なチェックで拡大を防ぐことができますので定期的な点検をお願いします。また、水道メータの検針の際には「ご使用水量・料金のお知らせ」をお配りしていますので前回指針と比較していただき、心当たりがないのに使用水量が増えているようなら漏水の確認をお願いします。

漏水かどうか確認するには

漏水かどうかは次の方法で確認できます。
1.家の中の蛇口を全部閉める。( 水洗トイレ・給湯器など水回り機器からも水もれがないことを確認してください。 )
2.水道メータボックス内の水道メータのふたを開け、中央部分にある「パイロット」(銀色の八角形の部分)を1分間程度みて動いているか確認してください。( 「パイロット」が少しでも回っている場合は漏水の可能性があります。 )


漏水等の疑いがある場合は

 水道メータよりもご自宅側で漏水の疑いがあるときは、元栓を閉めるなどの応急処置をしていただき、総社市指定給水装置工事事業者に調査・修理を依頼してください。(上水道課では修理できません。)
 調査・修理に要する費用はお客様負担となります。ご注意ください。
 
 水道メータから給水栓(蛇口等)までの間で漏水しますと、その漏水水量分の水道料金もお客様の負担となります。

 なお、漏水した水道料金の一部について減免できる場合があります。(総社市指定給水装置工事事業者で修理をされた場合のみ適用となります。)

漏水減免を受けるには

 漏水減免は、自己の管理が及ばない漏水が起きた場合に同様の漏水が今後起きないよう必要な措置(漏水箇所の修理)をしていただくことを条件に漏水と認定された水量の半分に相当する水道料金を減額する制度です。
 減免の申請は、漏水箇所の修理が完了した後、給水装置修繕工事施工証明書及びその他必要な書類を添付のうえ、水道料金等減免申請書を 総社の水お客様センター へ提出してください。

 ただし、次の場合等、漏水減免を受けることができないこともありますのでご注意ください。
 ・指定給水装置工事事業者以外の者が修理を施工した場合
 ・減免申請日以前1年以内に減免の適用を受けている場合
 ・給湯器等の水道設備を通過した以降で漏水が発生した場合 等

  申請書はこちらをご覧ください。
 詳しくは、総社の水お客様センター 0866-92-8326 までお問い合わせください。

修理は必ず『総社市指定給水装置工事事業者』で

 総社市ではお客様の給水装置の構造及び材質が法令で定める基準に適合させることを目的に、水道法に基づき、給水装置工事の事業者を指定しており、この指定を受けた業者を『総社市指定給水装置工事事業者』と呼んでいます。
 また、給水装置に関する工事は、指定給水装置工事事業者以外の者の施工を認めていないことから、漏水修理を行う事業者も総社市指定給水装置工事事業者に限定しております。


根拠法令

  総社市給水条例
  総社市指定給水装置工事事業者規程

お問い合わせ

部署: 総社の水お客様センター
住所: 〒719-1172総社市清音軽部1135番地
電話番号: 0866-92-8326
E-mail: suidou@city.soja.okayama.jp

よりよいホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
このページの先頭へ