連合使用
連合使用とは
水道料金は使用量が増えるほど料金単価が上がる逓増制です。
そのため、1つのメーターを共同で使用している世帯は、単独で使用している世帯と比べ使用量によって料金が割高になる場合があります。
連合使用はその差を緩和するための制度です。
連合使用を適用すると、建物全体の使用量を各世帯均等に使用したとみなして料金計算を行います。
適用要件
・各世帯が構造的に独立し、生活の本拠をおいて日常生活に不可欠な設備を共同使用していないこと。
・給水方式が受水槽式であること。
・家事用世帯が入居世帯の半数を超えていること。
・各世帯の給水管口径が確認できること。
申請手続き等
代表者(家主、管理人等)が「連合使用者許可申請書(様式第1号)」 及び「入居状況届書(様式第2号)」 に必要事項をご記入のうえ、『総社の水お客様センター(清音出張所1階)』にご提出ください。
なお、集合住宅の世帯数に変更があった場合は、「入居世帯数変更届出書(様式第4号)」 を、連合使用の適用をやめる場合は、 「連合使用者廃止届出書(様式第5号)」 をご提出ください。
申請書はこちらをご覧ください。
連合使用の流れ (23kbyte)
料金計算方法について
水道事業の料金は、次の区分により算定した基本料金と給水料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とします。この場合において、確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。
基本料金(税抜き) 基本料金に世帯数を乗じて算定します。メーター口径 | 基本料金(2月) |
13mm | 2,400円 |
20mm | 2,500円 |
25mm | 2,580円 |
給水料金(税抜き) 水量に世帯数を乗じて得た水量から算定します。メーター口径 | 給水料金(2月) (1m3当たり) |
13mm | 20m3を超え120m3までの水量 130円
120m3を超える水量 143円 |
20mm |
25mm |
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水道料金例
使用期間2か月、使用世帯数48世帯、各世帯の給水口径20mm、使用水量3,000㎥の場合
基本料金
2,500円×48世帯=120,000円
給水料金
2,040㎥×130円=265,200円
水道事業の料金
基本料金120,000円+給水料金265,200円+消費税38,520円=423,720円
※使用水量が少ない場合、料金が高くなることがありますので、詳しくは、
『総社の水お客様センター(清音出張所1階)』までお尋ねください。
根拠法令
総社市給水条例
総社市給水条例施行規程