指定給水装置工事事業者への登録
給水装置工事(給水装置の新設、改造、修繕、撤去の工事等)は指定給水装置工事事業者が施工することとなっています。新たに総社市指定給水装置工事事業者の指定を受けるには、以下の書類等が必要となります。
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(※)
- 誓約書(※)
- 法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
- 給水装置工事主任技術者免状の写し
- 手数料
(※)印の書類は総社市指定の様式
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注) 指定給水装置工事事業者は次に定める機械器具を有する者であること
- 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
- やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
- トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
- 水圧テストポンプ
なお,令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者の登録制度に更新制が導入されます。→ 詳細根拠法令
総社市給水条例
総社市指定給水装置工事事業者規程
手続様式
指定給水装置工事事業者指定申請書
誓約書
等
手数料
指定給水装置工事事業者登録手数料10、000円
処理時間
2週間