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総社市
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使用手続き

水道の使用開始・休止・名義変更


使用開始

 新たに総社市内で水道を使用される場合は、事前に総社の水お客様センターまでご連絡ください。
 ご連絡は使用開始を希望される日の2営業日前(土日・祝日・年末年始を除く)までに、お願いします。
 ※例:開栓希望日が日曜日の場合、前の週の水曜日までにお願いします。
 なおアパート・借家では、届出を不動産業者等が代行する場合がありますので、水道の使用開始の届出が必要かどうか、不動産業者等にお問い合わせの上、届出をしていただきますようお願いします。

使用休止

 水道料金は蛇口を回せば水が出る状態の時にかかりますので、長期間不在で全く水道のご利用がない場合でも、事前に連絡をいただけなかった場合は、基本料金がかかってきます。(基本料金は半月単位で計算されます)
 引越しなどで水道の使用を休止される場合や長期間水道を使用されない場合は、お手数ですが、事前に総社の水お客様センターまでご連絡ください。ご自宅の水道メーターの閉栓にお伺いします。(閉栓中は蛇口を回しても水は出ません)
  ご連絡は閉栓を希望される日の2営業日前(土日・祝日・年末年始を除く)までに、お願いします。
 ※例:閉栓希望日が日曜日の場合、前の週の水曜日までにお願いします。

使用名義人変更

 水道の使用名義人を変更される場合は総社の水お客様センターへ届出が必要となります。
 窓口または電話にて届出をお願いします。

手続方法

 窓口、電話、メール、FAX、電子申請
 ※一度に複数件届出をする場合は、メール、FAX、電子申請のいずれかの方法での手続きをお願いします。

手続きの際に必要となる物

 無

手数料

  無

留意事項

 土・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は使用開始及び休止届の受付をしていませんので、ご注意ください。
 なお、住民票の届出では、使用開始及び休止、名義変更はできませんので、必ず届出をお願いします。



水道の給水契約について

水道をご利用いただく場合、水道の給水契約の内容などを定めた「定型約款」をご確認いただく必要があります。
総社市においては「総社市給水条例」及び「総社市給水条例施行規程」がこの定型約款に当たります。

水道の給水契約に関する主な内容

・水道を使用する場合はご連絡ください。(条例第14条)
・水道料金は2カ月に1度の請求になります。(条例第24条)
 なお、水道の使用開始や中止時の料金は半月単位の計算となります。(条例第27条)
・水道料金の納付期限は検針月の翌月末日になります。ただし、3月のみ25日が納期となります。(施行規程第2条)

定型約款について

令和2年4月1日より民法の一部を改正する法律が施行され、「定型約款」に関する規定が新設されました。
「定型約款」とは「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされています。


根拠法令

 ・総社市給水条例 (277kbyte)pdf
 ・総社市給水条例施行規程 (340kbyte)pdf


お問い合わせ

部署: 総社の水お客様センター
住所: 〒719-1172総社市清音軽部1135番地
電話番号: 0866-92-8326
E-mail: suidou@city.soja.okayama.jp

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