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総社市パートナーシップ宣誓制度・ファミリーシップ制度

総社市では、「総社市多様な性を認め合う社会を実現する条例」の基本理念に基づき、「総社市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する規則」を制定し、平成31年4月から総社市パートナーシップ宣誓制度を開始しています。さらに令和3年12月からはファミリーシップ制度を開始しています。


総社市パートナーシップ宣誓制度・ファミリーシップ制度とは

 パートナーシップ制度は、現行の法制度では婚姻が認められない性的マイノリティの方を含むお二人が、お互いを人生のパートナーとし継続的に共同生活を行っている又は継続的に共同生活を行うことを約した関係であることを宣誓し、市がその宣誓を公的に証明するものです。
 ファミリーシップ制度は、性的マイノリティの方を支援するため、パートナーシップ宣誓者の子や親などの近親者を、「家族としての思いを持つ関係である」と市が認める制度です。


制度の施行日 

パートナーシップ宣誓制度 : 平成31年4月1日  /  ファミリーシップ制度 : 令和3年12月1日  

パートナーシップ宣誓を行うための要件
 (以下の要件をすべて満たす必要があります)

  1. 成年に達していること
  2. 総社市民であること、または転入予定であること
  3. 配偶者がいないこと
  4. 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと
  5. 宣誓者同士の関係が近親者でないこと

パートナーシップ宣誓を行うための必要書類

  1. パートナーシップ宣誓書 (様式第1号) (327kbyte)pdf
  2. 現住所を確認できるもの(住民票、転入予定の方は前の住所地で発行された転出証明書など)
  3. 独身であることを証明する書類(戸籍抄本等)
  4. 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証など本人の顔写真付きの官公署が発行したもの)
  ※上記以外に市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。
  

 「総社市パートナーシップ宣誓制度 利用の案内」をご覧ください

パートナーシップ登録証明書交付までの流れ

 1.事前に電話で予約し、宣誓日時などの調整、必要書類の確認
    連絡先 人権・まちづくり課 TEL:0866-92-8253 受付時間:平日8:30~17:15
 2.調整した日時・場所に、必要書類をお持ちの上、お二人そろってお越しください。
 3.宣誓内容を確認し、適正な内容の場合登録簿に登録
 4.パートナーシップ登録証明書を発行


 関係資料のダウンロード



ファミリーシップ制度
  近親者に関する届出をする際の要件

  1. パートナーシップ宣誓者の一方または双方と同居していること
  2. 「近親者」とは、パートナーシップ宣誓者2人のいずれかの実子・養子・両親等3親等内の血族であること

ファミリーシップ制度を利用するための必要書類

  1. 子等の近親者に関する届出書(様式第4号) (37kbyte)doc
  2. 15歳以上の方は原則本人が署名し、届出すること
  3. 住民票の写し
  4. 戸籍謄本又は戸籍抄本(外国人については、近親者等である事実が確認できる書類)
  ※上記以外に市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。 

パートナーシップ登録証明書に子や親などの近親者の記載がされるまでの流れ

  1. 事前に電話で予約し、届出日時などの調整、必要書類の確認
    連絡先 人権・まちづくり課 TEL:0866-92-8253 受付時間:平日8:30~17:15
  2. 調整した日時・場所に、必要書類をお持ちの上、パートナーシップ宣誓者及び近親者ご本人 (※15歳以上の場合はご本人、15歳未満の場合は親権者)が揃ってお越しください。
  3. 宣誓内容を確認し、適正な内容の場合登録簿に登録
  4. パートナーシップ登録証明書に子や親などの近親者の氏名等を記載

総社市パートナーシップ宣誓制度の自治体間相互利用

総社市は岡山県内でパートナーシップ宣誓制度・ファミリーシップ制度を導入している他の自治体が発行する宣誓証明書を、転居しても継続利用できる自治体間相互利用の協定を岡山市などと締結しています。
これにより宣誓された二人がほかの自治体に転居しても、協定が結ばれた自治体間での転居の場合は簡単な手続きでお手持ちの宣誓証明書を転居先の自治体で使用することが可能となっています。
詳しくは総社市パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間相互利用をご確認ください。