心身障害者医療費公費負担制度
重度身体障がい者又は重度知的障がい者が必要とする医療を受けやすくするために、医療費の自己負担金(保険診療分)の一部が助成されます。ただし所得制限により対象外となることがあります。
対象者
- 身体障害者手帳1級又は2級をお持ちの人
- 療育手帳Aをお持ちの人
- 身体障害者手帳3級と療育手帳Bの両方をお持ちの人
(上記の要件に65歳以上で新たに該当した人は、対象になりません)
- 上記の3ついずれかの要件に該当し、かつ次の所得限度額の範囲内の所得の人。
所得制限
心身障害者医療費受給資格を取得するためには所得の審査があります。 次の計算方法で、計算後の所得が所得限度額を超える場合は資格を取得することができません。
所得の計算方法 (前年中の所得額)-(控除等の合計額)=(心身障害者医療費受給資格認定のための所得額) (控除等の合計額)… 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除(配偶者・扶養義務者は上限8万円)、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除、普通/特別障害者控除(本人・配偶者・扶養者)、寡婦(夫)控除、勤労学生控除、肉用牛の売却による農業所得に係る免除所得額、土地改良事業施行地の耕作所得に係る免除所得額の合計額
受給資格者本人の所得限度額
| 扶養者数 |
0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 加算額 |
所得限度額 | 1,695,000 | 2,075,000 | 2,455,000 | 2,835,000 | 3,215,000 | 3,595,000 | 380,000 |
扶養者数が5人以上の場合、1人につき38万円加算。 扶養者のうち、「老人扶養」がいる場合は、1人につき10万円加算。 扶養者のうち、「特定扶養」がいる場合は、1人につき25万円加算。 ※ここでいう扶養者とは、税法上扶養している者のことです。
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得限度額
| 扶養者数 |
0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 加算額 |
うち 老人 扶養 者数
| 0人 | 6,387,000 | 6,636,000 | 6,849,000 | 7,062,000 | 7,275,000 | 7,488,000 | 213,000 |
1人 |
| 6,636,000 | 6,909,000 | 7,122,000 | 7,335,000 | 7,548,000 | 213,000 |
2人 | | | 6,909,000 | 7,182,000 | 7,395,000 | 7,608,000 | 213,000 |
3人 | | | | 7,182,000 | 7,455,000 | 7,668,000 | 213,000 |
4人 | | | | | 7,455,000 | 7,728,000 | 213,000 |
扶養者数が5人以上の場合、1人につき213,000円加算。 ※ここでいう扶養者とは、税法上扶養している者のことです。 <注意> ・それぞれ所得の申告をしていることが審査の条件となります。 ・所得がない場合でも、所得がないということを申告(市民税)しておく必要があります。 (市の税担当課で所得状況の確認ができない場合は、受給資格の認定ができません。) ・特定扶養者の加算については、税制改正の影響を考慮した判定をします。 (平成24年7月判定分から)
費用負担
原則1割負担です。 ただし、世帯の所得等により自己負担上限額が設定されます。
自己負担上限額(月額上限額)
所得区分 | 所得条件 | 外来 | 入院+外来 |
一定以上所得者 | 市民税の課税所得が145万円以上の人が世帯内にいる場合 | 44,400円 | 80,100円+1%※ |
一般 | すべての世帯員について、市民税の課税所得がそれぞれ 145万円未満であり、「低所得Ⅰ」「低所得Ⅱ」に該当しない人 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得Ⅱ | すべての世帯員について、市民税所得割が課されておらず、 「低所得Ⅰ」に該当しない人 | 2,000円 | 12,000円 |
低所得Ⅰ | すべての世帯員について、市民税所得割が課されておらず、 合計所得金額が0円 | 1,000円 | 6,000円 |
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※1%とは、(総医療費-801,000円)×1%です。
手続様式
重度心身障害者医療費受給資格証交付(更新)申請書 (149kbyte)
手続きの際に必要となるもの
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 健康保険証
- 所得・課税証明書(1月1日に総社市に住民票がなかった人のみ。申請者および健康保険・住民票の世帯が同じ人)
留意事項
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