心身障害者扶養共済制度
障がいのある方を扶養している保護者が、毎月掛金を納めることにより、保護者が死亡、又は重度障がいを負った場合、障がいのある方に年金が支給されます。
加入できる保護者の要件
障がいのある方を扶養している65歳未満の保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族等)で、特別の障がい又は特定の疾病にかかっていない方
障がいのある方の範囲
- 知的障がいのある方
- 身体障害者手帳1~3級を所持している方
- 精神又は身体に永続的な障がいのある方で、(1)又は(2)と同程度の障がいがある方
掛金額
1口9,300円~23,300円 (加入時の年齢により異なります) ※2口まで加入できます
年金の支給額
1口加入の方 月額 20,000円(年額240,000円)
2口加入の方 月額 40,000円(年額480,000円)
根拠法令
岡山県心身障害者扶養共済制度条例
手続様式
加入等申込書
申込者告知書
年金管理者指定届書
手続きの際に必要となるもの
- 障がいの種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳、療育手帳又は年金証書等)
- 印かん
- 住民票(保護者及び障がいのある方それぞれ必要)