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階段への設置の基本原則
寝室がある階の階段に設置する。ただし、1階の階段は設置不要。
3階以上の建物で寝室が1階のみにある場合は、居室のある最上階の階段に設置する。
寝室がある階から2つ下の階の階段に設置する。ただし、その階段の上階に設置されている場合は設置不要。
警報器を設置する必要がなかった階で
居室(7㎡以上)が5以上ある場合
警報器を設置する必要がなかった階で
居室(7㎡以上)が5以上ある場合
警報器を設置する必要がなかった階で
居室(7㎡以上)が5以上ある場合
警報器を設置する必要がなかった階で
居室(7㎡以上)が5以上ある場合
設置位置について
警報器の中心が天井から
0.15m~0.5m以内の
位置に取付けます。
警報器の中心を壁から
0.6m以上離して取付けます。
エアコンなどの吹き出し口が
ある場合は、吹き出し口から
1.5m以上離して取付けます。
台所等の火気使用室
総社市火災予防条例では設置義務は規定していません。
任意で設置する場合は調理などにより煙、水蒸気がかかり誤作動の
おそれがあるため熱式住宅用火災警報器の設置をおすすめします